東聖史と亘理の明日を描く会 規約

 

第1条(名称及び所在地)

 本会は、「東聖史と亘理の明日を描く会」と称し、所在地を宮城県亘理郡亘理町吉田字流146番地289とする。

第2条(目的)

 本会は、東聖史の政治活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深め、活発な意見交換を行い、亘理町の持続可能な発展と町民生活の向上を図ることを目的とする。

第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)講演会、座談会等の開催

(2)会報等の発刊及び配布

(3)関係諸団体との連携

(4)その他本会の目的達成のために必要な事業

第4条(会員)

1 本会は、第2条の目的に賛同し入会申込書を提出した者を会員、すなわち構成員とする。

2 会員が、第2条の目的に反する言動又は本会の秩序を乱すような行為をしたときは、役員会の決議をもって当該会員を除名することができる。

第5条(役員)

 本会に次の役員を置く。

 代 表         1名

 幹 事        若干名

 会計責任者       1名

 会計責任者の職務代行者 1名

 監 事         1名

第6条(役員の選任及び任期)

1 役員は総会において選任する。

2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(役員の職務)

1 代表は、本会を代表し、会務を総理する。

2 幹事は、総会及び役員会の決議に基づき、本会の会務を執行する。

3 会計責任者は、本会の会計を処理する。

4 会計責任者の職務代行者は、会計責任者に事故があったとき、その職務を代行する。

5 監事は、本会の会計を監査する。

第8条(総会)

1 総会の開催は年1回とし、本会設立の翌年から、会計年度終了後に代表が招集する。

2 総会は、次の事項について決議する。

(1)規約の変更

(2)事業報告及び活動決算

(3)事業計画及び活動予算

(4)役員の選任

(5)その他運営に関する重要事項

3 第1項の規定にかかわらず、代表は、必要に応じ臨時総会を招集することができる。

4 総会及び臨時総会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。

第9条(役員会)

1 代表は、必要に応じ役員会を招集する。

2 役員会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。

第10条(経費)

 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。

第11条(会計年度及び会計監査)

1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

2 会計責任者は、会計年度終了後、監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に本会の収支を報告する。

第12条(規約の変更)

 本規約の変更は、総会において決定する。

第13条(補則)

 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則

 本規約は、本会の設立日である令和8年1月28日より施行する。